伏見市長の「祝勝会」で枚方市議会は10月11日に問責決議を採決!~10月10日議会運営委員会

枚方市議会議員 ばんしょう映仁です。

 枚方市議会令和5年9月定例月議会は、9月29日の所信表明からスタート!したはずが、その後の市長の「祝勝会」出席報道により、現在も大混乱に陥っています。

 10月10日午前の議会運営委員会にて、翌11日(水)の議事日程を変更し、問責決議を採決することを決定しました。その後、予定していた議案審議を行うことになりそうです。ただ、市長らの給与を減額する特別条例も提出される予定となっていることもあり、お互いの対応次第では、更に溝が深くなる可能性もあります。

 

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大混乱の枚方市役所と枚方市議会。

 

 

 

 

私なりの今回の審議のポイントを挙げます。

 

10月11日本会議 議事日程の変更

 

11日の本会議の審議日程の最初に「議会議案」(市長に対する問責決議)の採決を行うことになりました。

 

 

 

 

 

 

10月11日本会議で提案される予定の伏見隆市長に対する問責決議案

 

 

 

【問責決議】は過半数以上の賛成で可決され、法的拘束力はない。

 似たような言葉で、【問責決議】【辞職勧告決議】【不信任決議】がありますが、その使い分けについてまとめておきます。

問責決議 ⇐ 今回はこれ!

 問責決議は過半数以上の賛成で可決され、法的拘束力はない。自治体の首長や議員による言動について議会が不適当と判断する際に提出される。

辞職勧告決議

 問責決議同様に法的拘束力はない。議会が首長に辞職を求める意思を明確に示すことができる。

不信任決議

 不信任決議は地方自治法178条で規定されており、可決されれば「首長が10日以内に辞職するか、議会を解散しなければならない」という法的拘束力がある。可決には議員の3分の2以上が出席し、うち4分の3以上の賛成が必要

 

引用しました。

 

 

 

 

一人ひとりが笑顔、ひらかた万笑!

 

 枚方市令和5年9月定例月議会の運営は大混乱です。一つひとつの案件が本当に「市民一人ひとりの笑顔のために!」という提案なのか、という問いができる相手は、信頼できる相手がそこにいてこそです。