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10月2日の枚方市長の記者会見で語ったが、報道されていない4つの重要なこと

枚方市議会議員 ばんしょう映仁です。

 枚方市議会令和5年9月定例月議会は、9月29日の所信表明からスタート。その後、大混乱です。

 市長の「祝勝会」文春オンライン報道があり、10月2日には市長が枚方市役所内の記者クラブ室にて記者会見を行いました。私は、同じ会派の野村議員、大津議員と一緒に記者クラブ室の扉の外で一部始終聞かせて頂きました。
 

 

枚方記者クラブは、枚方市役所別館3階にあり、当時はTVカメラ1台、記者など20人程。市長と弁護士の2人がこちら向きに座り、説明をされていました。弁護士が口を挟む場面はありませんでした。

 

 

公職選挙法違反の疑い、公選法抵触の恐れ
最初の報道:10月1日文春オンライン

 

10月2日朝刊:毎日新聞

 

10月2日朝刊:読売新聞

 

 

 

10月2日 記者会見報道
10月2日夜:時事通信社

 

10月2日夜:NHK

 

 

 2023年10月2日 市長の記者会見で感じたこと 
  1. 市長が語らなかったこと
    • 「祝勝会」の主催者は誰か?
      私(枚方市長)は主催していない
    • 誰が横断幕を準備したのか?
    • 横断幕の制作費は誰が負担したのか?
      私は会費の6,000円を払っただけ(誰に?領収書はなくした)
      会に参加した人には、割烹料理店の名前の領収書を残していた人がいた
    • この会には誰が来ていたのか?
      • 選挙に携わられた方で、維新の会府議会議員、市議会議員他とは言われたが…(国会議員はいなかった)
        また、知らない人もいたとも言っていたが…
  2. 市長が語ったが、報道されなかったこと
    • 公職選挙法違反でないことを証明するための調査は行うが、公開する必要はない。
    • 議会への説明ついて問われても、明確な答えなし
      • 重要案件が山積する9月議会が始まったところで、議会に説明する気はなかったのか?
    • 横断幕について他の議員から疑問の声はその場ではなかった
      • 「その後、話の中であったと記憶している」???
        指摘できる政治家でないならば、市長だけでなく組織として重大な問題ではないか?
    • 選挙運営は選対にお任せしている。そこにおられる議員に頼ってしまった(選挙期間中の話)
      • 市長本人の選挙で選挙違反があっても、例え指摘できなくても、本人が責任を取るのが当然ではないかと思うが…
  3. ばんしょうが考える重大な論点
    • 市長の公職選挙法違反への意識の欠如
      • 「今も法に触れることではなかったという認識。事後買収に当たらないと考えている」
        「選挙運営に対して(少々の違反があっても)運動員を止めることはできない」
        法令違反を指摘できない人が、市民のトップにいることに焦燥感、無力感を感じています。
    • 市長が自ら作った条例(枚方市長の職務に係る倫理に関する条例)を守る気はないのか?
    • 「この会に知らない人がいた」ということは、選対に知らない人がいたこと
      • 2022年9月15日の議場で「旧統一教会との関係は一切ない」と議会答弁したが、この議会答弁との整合性は完全に崩れる
        議会、議場を蔑ろにしていると私は考えます。
    • 枚方市長の出処進退を決めるのは大阪知事か?大阪市長か?維新の会か?
      • 報道ベースでは吉村知事(おおさか維新の会共同代表)、横山大阪市長(おおさか維新の会幹事長)のコメントを取りに行っている。市民や議会の声が報道にのっていない。
        枚方市民として非常に残念な状況。私たちのことは私たちが決めるのが、地方自治。

 

 

 

枚方市長の職務に係る倫理に関する条例 について

 

 

「枚方市長の職務に係る倫理に関する条例」制定時の現市長の答弁
2016-06-20 平成28年6月定例月議会(第2日)

議員

 伏見市長は、所信表明や市政運営方針の中で、市長自身の倫理に関する条例(枚方市長の職務に係る倫理に関する条例)を制定すると言及されています。この条例を制定する意義は何なのか?

市長

 私自身、みずからが守るべき倫理や行動基準を条例という形で明確にすることにより、自分自身をより厳しく律するとともに、市民からの信頼をより確かなものにしていくために、市長の倫理を保持するための仕組みを条例として制定したいと考えております。

 

2016-09-08 平成28年9月定例月議会(第1日)

議員

 なぜ「政治倫理」とせず、「職務に係る倫理」としたのか、その理由について、聞かせ頂きたい。

市長

 市長の政治倫理につきましては、公職選挙法、政治資金規正法等といった法律で定められており、さらに本市では、いわゆる職員の倫理条例におきまして、公職としての市長についても一部適用されている。しかしながら、特別職と一般職の職員とではその果たすべき責務が異なることから、倫理行動規準や利害関係者との間における禁止行為、また、疑いのある場合の調査については規定されていない。

 こうした本市の状況を踏まえ、市長としてあるべき姿や市長としての職務を果たすに当たって必要となる規律を定めたいという思いから、職務に係る倫理とした。

議員

 具体的な運用に当たっては市長が判断するとのことですが、最終判断は、先ほど申し上げましたように行政が行うのではなく、市長みずからの御判断と責任で行うことになるということで間違いないのか

市長

 本条例は、私が市長職を行うに当たっての姿勢やコンプライアンスを明確にし、みずからを律するために提出したもの

 今後、個別事例の検証を行い、具体的な判断を行う際に必要となるガイドラインをまとめてまいりますが、実際の行動に当たりましては、私自身が条例に基づき判断を行うことで、私の責任のもと、厳格に条例の運用を行っていく

 

 

今回問題になる条文
疑惑や不信を市民に持たれたときは、誠実に疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない

枚方市長の職務に係る倫理に関する条例

(倫理行動規準)
第3条 市長は、次に掲げる倫理行動規準(以下「倫理行動規準」という。)に従って行動しなければならない。
(1) 市が行う許可、認可等の処分その他これらに類する行為又は市が行う売買、貸借、請負等の契約に関し、特定のものに有利又は不利な取扱いをしないこと。
(2) 常に市民全体の利益を図ることをその指針として行動するものとし、自らの地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市民全体の代表者として、その品位や名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、市民から不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(4) 自らの立場を自覚し、職員の公正な職務の執行に支障を来し、又は来すおそれがある行為をしないこと。
(5) 政治活動に関し、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
2 市長は、自らの行為が倫理行動規準に違反するとの疑惑や不信を市民に持たれたときは、誠実に疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

 

 

 

 

 

一人ひとりが笑顔、ひらかた万笑!

 

 今回一旦、私としての考えをまとめてみました。

 今後、議会を通じて、疑問点の確認と、責任の取り方について「市民一人ひとりの笑顔のために!」考え、訴えてまいります。